新型コロナウィルス流行の影響を受けた各種助成制度は、日々議論が行われ制度が変更されています。情報の更新には万全を期してますが、最新の情報につきましては、必ず所管の官庁のホームページをご参照ください。
休業とは
・休業=会社側の都合で従業員を一時的に休業させること
・労働基準法第26条により、会社は平均賃金額の60%に相当する額を休業手当として支給義務
【平均賃金の算定方法】
計算日から前3か月間の賃金総額/当該期間の総日数
【追記:5・19】
小規模事業者(従業員20人以下)については、実際に支給した休業手当に助成率をかけることで助成金額を算定するとのことです。
助成額=実際に支給した休業手当×助成率
助成率は下記の通りです。
中小企業4/5、大企業2/3
ただし解雇等を行わない場合は中小企業は9/10、大企業は3/4。
詳しくは下記【二つの特例】参照。
雇用調整助成金について
・雇用調整助成金は休業手当支給の一部を補助するもの
・特例措置により、要件が緩和されている。
特例措置に関する案内
こちら。各種更新情報等はこちらのサイトからもご覧いただけます。
通常の雇用調整助成金に関する厚生労働省のページ
こちら。支給要件や各種パンフレット等がダウンロード可能です。
支給額
・中小企業の場合は、通常賃金の60%(=休業手当の最低額)の80%
【二つの特例】
解雇を行わない場合
・通常賃金の60%分までの休業手当に対する助成率が90%
・通常賃金の60%を超える休業手当を支給する場合、この部分については助成率が100%
休業要請を受けた中小企業
・解雇等を行わず、賃金比100%の休業手当を支給する場合、休業手当全額が助成対象
注意点
・一日の支給上限額は一人当たり8330円
・助成率に関係なく、上限支給額は固定
・ただしビデオ収録時点で改善が検討されているとのこと
【追記:5・15】
・一日当たりの支給上限額を15000円程度に引き上げるとの議論がなされています。
雇用調整助成金の支給対象
・新型コロナウィルス流行の影響を受けた全ての事業所
・売上が前年の同じ月と比較して5%以上落ちたことが要件
・特例として、雇用保険の適用外であるアルバイト等の従業員の休業手当も助成の対象
・雇用保険適用事業所であること
※ 労働保険料等の支払い、労働法規違反がないこと
申請の手順と必要書類
1. 休業等実施計画届に必要な書類
・雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
・最近1か月分と前年の同じ月の売り上げがわかる書類
※売上簿、会計ソフトのデータ等
・休業協定書
・事業所の状況に関する書類として労働者名簿と役員名簿
なお、本来は休業等実施計画は休業前に提出する必要があるが、特例として、休業実施後に提出が可能となっている(6月30日まで)
【追記:5.19】
急対応期間中の特例として、計画届の提出は不要となりました。そのため、申請は支給申請のみとなります。
ただし、休業等実施計画届に必要な書類については、申請時に一緒に提出が必要とのことです。
2. 支給申請時に必要な書類
・支給要件確認申立書・役員等一覧
・新型コロナウイルス感染症関連支給申請書
・助成額算定書
・休業・教育訓練実績一覧表
・労働・休日の実績に関する書類
※タイムカード、出勤簿、手書きのシフト表等
・休業手当・賃金の実績に関する書類
※賃金台帳、給与明細等
各種申請用紙のダウンロード
こちら。厚生労働省が作成した雇用調整助成金の申請用紙です。なお、この申請用紙は、新型コロナウィルス流行に伴う特例措置専用のもので、通常よりも簡素化した様式です。
申請用のガイドブック
こちら。厚生労働省作成のガイドブックです。
Q&A集
こちら。各種想定される質問とそれに対する回答が掲載されています。
まとめ
・新型コロナウィルス流行の影響を受けた事業所のうち、売上が前年の同月と比較して5%以上落ちたことが要件
・支給は原則として通常賃金の60%(=休業手当の最低額)の80%。但し特例あり
・ビデオ作成時点ではオンライン申請不可。ただし5月中には整備とのこと
【追記:5.26】
オンライン申請システムは不具合があるとのことで稼働が延期になっています。